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岐阜浮気調査相談室探偵ブログ

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可児市で結婚前の調査

結婚前の調査.jpg
結婚前の素行調査で、相手の浮気や二股が判るのはよくあることです。
 
結婚前に相手の浮気の事実を知ると言うことはとても大切なことであると言う事例をご紹介したいと思います。
 
つい最近の事例なのですが、可児市の男性が、結婚相手女性の素行調査を依頼したいと、ご両親と相談に来られました。
 
男性の方は、調査に乗り気ではなかったのですが、ご両親はしっかりと結婚相手の事を調べて欲しいととても真剣にお話されていました。
 
男性の両親がどうしても調査したいという理由は、交際女性の交際期間は3カ月と短く、その上、交際女性が妊娠をしたと言うことでの結婚だったからです。
 
男性は交際女性を疑っている様子ではありませんでしたが、ご両親のたっての希望、これで安心してくれるのなら…と軽い気持ちだったようです。
 
しかし、調査をしてみると、ご両親の不安は的中。
 
交際女性は二股をかけていて、別の男性ともお付き合いをされていました。
 
さらに、別の男性は既婚者であり、交際女性の勤務先の上司。
 
報告書を見た時のご依頼主様のショックな表情と、ご両親の「やっぱりね!」と言う表情の対比は、見ているこちらも痛々しく感じました。
 
結局、お腹の子供の父親がどちらかもわかりませんし、結婚は取りやめになったそうです。

5月のGWが終わったら夏季休暇と言う、憩いの時間があります

もしも、この夏季休暇のある会社にお勤めのパートナーがいて、さらに最近怪しいなと感じることが多い場合は、夏季休暇を徹底的にマークするのもいい手かもしれません。春に浮気がスタート、その後、徐々に仲良くなりGWで仲を深めると言う流れはかなり多いのです。


そういったカップルにとって夏季休暇は2人で過ごす絶好のチャンス。


数日あるいは数週間あるうちの2〜3日は浮気相手と過ごそうとするはず。


特に春にカップル成立したばかりですと、この時期はまだまだ熱が冷めていないことが多く、長期の休みのうち数日は浮気相手に使いたくなる傾向があるようなのです。


浮気の早期発見のコツは春先からしっかりとパートナーの様子を観察し、怪しいなと思ったら、冷静に対処していくことです。


その結果、本当に浮気の可能性が高いようでしたら、本格的な調査をすることをおススメします。


証拠が出そろうことにより、浮気相手を話し合いのテーブルにつかせることも可能になりますし、別れさせるための武器にも使うことができますので、しっかりとした証拠をゲットしておくことは自分のためにも大切なことですよ。

 

お客様からの相談・調査事例

 

読んで頂きありがとうございます。

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以前はカレログと言う浮気防止アプリがありました。
 
これは、スマートフォンのアプリで、パートナーの行動を逐一観察できると言うもの。
 
実際に、このアプリを使い、パートナーの浮気に気づいた方もいらっしゃいました。
 
しかし、一時期、プライバシーの侵害が問題になって、現在では使えなくなっています。
 
その代りに台頭してきたのはカレピコ。
 
このカレピコも、パートナーの行動観察ができる、浮気発見機のような存在です。
 
ラインの履歴も丸わかり、相手がどこにいるのかも丸わかりの、自分が対象になったら怖いな〜と思うほどのアプリです。
 
パートナーのスマホにインストールしてもらうのが難関ではありますが、もしもインストール成功したら、浮気発見のカギとなることでしょう。
 
が、浮気してるかもというサインが見て取れても、それはあくまでも状況証拠。
 
裁判ではあまり役には立たないかもしれませんね。
 
しっかりした証拠があって、その補助的な役割は果たすかも知れません。
 
ただ、ちょっとやり方としては良くない気もします。

 

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離婚後300日以内に生まれた子供は、前夫の子供として扱われますので、明らかに違うと判ってはいても戸籍には自分の子供として記載されることもあります。

 

また、男性には奥様の子供が本当に自分の子供かわからないと言う部分もあり、不安に思うこともあるでしょう。

 

今はDNA鑑定が簡単にできる時代ですので、不安に思った男性が鑑定を依頼するケースが多々あるようです。

その結果、自分の子供であれば良いのですが、違った場合は大変です。

 

どちらのケースも自分の子供ではなくても、戸籍には自分の子供として記載されていますので、養育にかかるお金や、将来的な遺産の分配までその子供にかかってくることになり、本来の自分の子供にいきわたる分が少なくなる恐れがあります。

 

そういったデメリットを避けるために、自分の子供ではないと判断された子供に対し、嫡出否認、または親子関係不在の申したてをすることが、法律で認められています

嫡出否認は家庭裁判所に申し立てをします。

こちらの申し立ては子供の出生を知った時から1年以内に申し立てをしないといけないので、早めに対処しないといけません。

 

その時期を過ぎると、今度は親子関係不在の申し立てになるのですが、こちらはかなり難しいのです。

と言うのも、子供を守る法律が強いので、なかなか認められることは少ないのです。

妻が認めていて、なおかつ、DNA鑑定結果があることが前提で、もしかしたら認められるかもしれないと言う程度ですので、弁護士を挟んで申し立てするのは必須条件となるでしょう。

 

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