〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町6丁目12 シグザ神田5階
JR岐阜駅から徒歩12分、名鉄岐阜駅から徒歩8分
ライザップ岐阜店様と同じビル
公安委員会届出:(第)54110054号
営業時間:24時間
定休日:年中無休
画加藤なぎさ代表
浮気調査の証拠を手にした後、次に何をすべきか迷われる方は少なくありません。 ここでは、岐阜県にお住まいの方が「自分の身を守るため」「有利な解決を目指すため」に知っておくべき各種窓口と、その手続きについて「岐阜のお母さん」加藤なぎさが解説します。
※本ページは2026年最新版として岐阜県の公的窓口情報をまとめています。
*分からない事などありましたら気軽に0120-874-024までお問合せください。
「相手に勝手に離婚届を出されるのを防ぐ」守りの一手です。
岐阜県内で浮気している配偶者が、自分に無断で離婚届を記入し、役所に提出する恐れがある場合は、お住まいの各市町村役所の「市民課」窓口にて「離婚届の不受理申出」を提出することをお勧めします。
これから離婚届を出す予定の人は、今お住いの岐阜県内の各市町村の役所内にある市民課の窓口にて「離婚届」の用紙をもらってきておくと良いでしょう。
別別居や離婚を切り出した途端、相手が収入を隠したり、生活費(婚姻費用)の支払いを拒んだり、減額を求めてくるケースは少なくありません。
浮気している配偶者と別居する場合「婚姻費用の請求や慰謝料請求」、離婚の場合は「財産分与・養育費・慰謝料請求」などでお金(資産)の計算をして算出します。相手の所得を知っておくことをお勧めします。
所得証明は役所の税務課で取得できます。
もし職員に「何のために必要ですか?」と聞かれたら「不動産購入に必要です」と答えてください。
岐阜県内の探偵は原則、公安委員会に届出をしているはずです。しかし公安委員会に届け出義務があるとはいえ悪質な探偵業者もいるようです。
契約前に、必ず岐阜県公安委員会の届出番号を確認しましょう。正当な探偵社であれば、必ず見える場所に掲示しています
以下のような行為を探偵が行った場合は岐阜県内の各警察署の生活安全課に相談しましょう。
調査にて浮気の証拠が取れた後に以下の場合は弁護士に相談する事をお薦めします。
役所の手続きは、あなたの「権利」と「戸籍」を守る大切な一歩です。各地域の窓口をご確認ください。
離婚届の不受理申出は、相手に気づかれる前に出すのが鉄則です。本籍地以外の役所でも提出可能ですが、反映までのタイムラグを防ぐため、可能な限り本籍地の役所へ足を運ぶことをお勧めします。
探偵とのトラブルだけでなく、DVやストーカーの不安がある場合も、こちらに記載した警察署の『生活安全課』が窓口となります。証拠があれば、警察も動きやすくなります。
役所へ行く前に、その証拠を『最大の結果』に変える戦略を確認しませんか?
A. 配偶者が自分に無断で離婚届を提出し、受理されるのを防ぐための公的な手続きです。一度受理されると取り消しが非常に困難なため、「守りの一手」としてお住まいの役所(市民課)へ提出しておくことをお勧めします。
A. 慰謝料や養育費、婚姻費用(生活費)を請求する際、相手の正確な収入を知る必要があるからです。相手が警戒して収入を隠したり、生活費を止めたりする前に、役所で取得しておくことが有利な解決への近道となります。
A. 岐阜県内の各警察署にある「生活安全課」が相談窓口です。不当な契約や高額な解約料、脅迫めいた言動などがあった場合は、一人で悩まずに速やかに警察へ相談してください。
浮気調査後の手続きや、どの窓口に相談すべきか分からない場合は、岐阜浮気調査相談室へご相談ください。
証拠の活用方法・慰謝料請求の流れ・弁護士紹介なども含めて状況に応じてご案内いたします。