
同棲カップルの浮気で問題になるのは、相手が急に心変わりをして、一方を住んでいるところから追い出す形になることです。
この場合、籍を入れていないからと泣き寝入りするパターンが多いのですが、場合によってはたとえ籍を入れていなくても、同棲カップルが法律上夫婦のように扱われることがあります。
つまり、慰謝料請求が認められることがあると言うこと。
ただ、これは裁判官によって判断が左右されるので確実なことではありません。
しかし、夫婦としての実績、あるいは婚約者としての実績を重ねていた場合は、より高い可能性の上で、善戦することが出来るでしょう。
夫婦の実績と言うのは、「結婚式を挙げた」「周囲に夫婦と名乗っていた」「親族の集まりに2人で出席をしていた」など、一般の夫婦と変わらない生活を送っていることを指します。
また、婚約と認められるには、「双方の親と挨拶をしていた」、「婚約指輪をもらっていた」「婚姻届けの記入はしていた」などがあります。
裁判官によっては、「そんだけ長い年数一緒にいたなら夫婦だろ」と言う人もいますが、中にはただのカップル程度にしか見てくれない裁判官もいますので、そこは運ですね。
籍を入れずに同棲を選ぶ人は、それなりの実績を作っておくことが後々の保険となるでしょう。
「同棲期間も長ければ内縁の夫婦扱い!」を読んで頂きありがとうございます。
岐阜浮気調査相談室
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