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岐阜県で、配偶者が浮気して慰謝料請求や有利な離婚をする場合に、裁判まではちょっと・・・と思うかもしれません。
しかし思い出してください、そもそも浮気している人は「逆キレする人」「簡単に謝らない人」「自分が法律だと言う人」です。
そのような人に対しては普通に話をしても話にならず結局泣き寝入りという事になりかねません。
このページでは泣き寝入りしないためにも「裁判のメリット」について紹介します。
浮気相手に慰謝料請求するには「示談」もしくは「裁判」です。
示談は浮気相手と直接話をするか弁護士に依頼して慰謝料請求します。
浮気相手が「しらを切ってきたり」「慰謝料を払わない」という事がほとんど。
しかし慰謝料請求裁判であれば浮気相手は「しらを切る」とか「慰謝料を払わない」という事を説明できなくなります。
ましてや浮気の証拠が有る場合は、「言い逃れ」を言っても裁判官が認めないため、結果的に裁判に勝てます。
浮気しているご主人の場合よくある話で、「離婚の時に資産は渡さない、稼いだお金は俺のもの」と言います。
話し合いで離婚をしようとしてもこのようなご主人の場合は、結局話し合いにならず、泣き寝入りすることになります。
しかし離婚裁判であれば「ご主人がどのような主張をしても通用しません」、キッチリと「慰謝料・財産分与・養育費・年金分割」を計算されてもらうことができます。
慰謝料請求にしても協議離婚でもその件に関しては「記録」に残りませんが、裁判は記録に残ります。
離婚裁判や慰謝料請求裁判になると、証人尋問になった時一般公開されていますので関係者ではない人も傍聴することができ関係者にバレることがあります。
その他、裁判をしていることを誰かに話すことによって相手側の関係者に伝わり社会的地位を落とすことができます。
この記事は、岐阜県で浮気した配偶者に対して慰謝料請求や有利な離婚をするための裁判のメリットについて説明しています。裁判のメリットとしては、以下の三点が挙げられます。
裁判は時間やお金がかかるというデメリットもありますが、浮気した配偶者に対して正当な権利を主張するためには必要な手段です。裁判を嫌がる相手には、慰謝料を多めに請求して示談に持ち込むこともできます。裁判は交渉が決裂した場合の最終手段として覚えておきましょう。
岐阜浮気調査相談室
代表 加藤なぎさ
主任の加藤正明と共に大手都市銀行の裁判資料用の調査と報告書を2万件以上作成し、その資料は裁判を全勝に導いてきている実績がある岐阜県唯一の持ち主。
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