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岐阜県内で父親でも親権を取りたい人、母親による子供の連れ去り問題向けのページ
日本の司法では、子どもの親権に関して、母親有利になっています。
その根底にあるのは、【母親と一緒にいるのが子供の幸せ】
父親じゃ子供に愛情を与えられまい?母親なら虐待しない?
そんなことありません。
離婚した母親が子どもを虐待しないなんて確証どこにあるというのでしょうか。
母親でなくともその配偶者から虐待されることなんてよく聞く話です。
多くの父親が、離婚する際に心配する点は子供のこと。
「きちんと育ててもらえるだろうか」「いつも笑ってくれるだろうか」「お金に不自由はしていないだろうか」などです。
また子供との面会が出来るはずが、面会の許可ももらえない人もたくさんいます。
面会したいと言うのは法律で認められていますが、実際に面会が出来るかどうかというと母親の意思次第なんですよね。
子供が大きければ子どもから会いに来ることもあるかも知れませんは小さいうちは母親の気持ち次第。
子どもとの面会を拒否するケースの中には、子どもを虐待している、婚姻中の浮気がばれるなど、都合の悪いことがあって子供にばらされたくないがために会わせない母親もいると言うのを忘れないようにしてください。
もしも子どもとの面会をかたくなに拒否するようでしたら、一度その暮らしを見てみた方が良いかもしれません。
子どもを救えるのは実の父親しかいないと言うことをよく覚えていて欲しいと思います。
離婚をする夫婦に子供がいれば、親権でもめることがあるのは当然です。
父親も母親も子どもと暮らしたい…でも実際は、母親が子供を手放したくないと思えば父親に勝ち目がないのが現実なのです。
例え、母親が有責配偶者で別れたとしても、母親は経済的に苦しいのだとしても親権はまた別問題。
父親がどんなに訴えても母親に親権が行区場合がほとんどです。
「田舎に帰って両親と暮らすから。」そう言っても、裁判官はこう答えます。「あなたが子育てしないんですか?」と。
でも実際は母親だって同じ状況になるわけですよね。
そして、父親に残るのは養育費の支払いと、面会交流のみになるのです。
私たちは法律のプロでもなんでもありません。
でも、こういう事例はたくさん耳にしてきたのです。
そのたびに私たちにできることはないか?
探偵と言う職の中で最大限力になれることはないか?と自問自答を繰り返しております。
今はまだ、父親が裁判で親権を取れたと言う実績は数少ないです。
だからこそ、私たちのお手伝いでその実績を増やしていき、いずれは子供に会えない父親がいなくなればと思っております。
男性が子どもの親権を確保するために必要なことは、裁判に持ち込まずに話し合いで取得することがポイントになります。
と言うのも、裁判では男性の親権確保については勝ち目がないからです。
一番いいのは、最初の段階で奥様と上手に取引をして親権を勝ち取ること。
取引材料としては、慰謝料の相殺や裁判免除、離婚理由の秘密などがあげられます。
特に慰謝料の相殺と裁判免除は浮気相手との折り合いもあり、かなり有効な取引材料となるようです。
ここで取れないとなると、次は奥様が育児放棄している場合が親権ゲットのチャンスです。
本当はあってはいけないことなのですが、浮気での離婚の場合、お子様が虐待される、育児放棄されるということは頻繁に起こりうる話なのです。
そういった証拠をとって再度取引をして親権を手に入れる方もいらっしゃいます。
また、奥様自身は特別親権はほしくなかったけれど、奥様のご両親、とりわけ母親が孫を手放したくないがために親権を取らせたというパターンもあります。
その場合、奥様に直談判をすると、意外とあっさりと手放してくれることもあるようです。
親権をとるためにはいろいろな作戦を練り、上手に取引をしなければなりません。
特に、今の日本で男性が親権を取ろうとするのは大変な労力が必要になってきます。
私たちもできる限りアドバイスさせていただきますのでどうぞご相談ください。
現在日本では男性が親権をとるのは難しいです。
特に乳幼児の親権は、裁判になったらほぼ100%間違いなく母親が取れると思っていいでしょう。
例え母親が有責配偶者でも同じです。
虐待しているとかでない限り日本の裁判では親権は母親とするケースがほとんどなのです。
しかし母親でなく、父親が親権をとったと言う話を聞いたことがありませんか?
これはどうやって取ったと思いますか?
答えは裁判になる前に取るのです。
つまり、母親に親権を諦めさせたと言うことです。
多いケースでは慰謝料請求と親権をトレードしたと言うパターンがあります。
親権を渡せば慰謝料請求しない、養育費も請求しない。
これは専業主婦やパート主婦の場合は受け入れることが多いようです。
離婚後の生活のことを考えるのでしょう。
中には浮気相手に請求するのはやめて!と言う、浮気相手をかばうパターンもあるようです。もう一つあるケースでは裁判を恐れて親権を渡すと言うパターン。
これは、親やその女性本人が世間体を気にしたり裁判に良い印象がない場合は有効なようです。
実際は女性有利ではありますが、プレッシャーはかかりますし、裁判になったら仕事に影響が出るなどの実際のデメリットがいっぱいありますし、記録にまで不倫の事実が記載されるのは嫌な物でしょう。
そういうわけで親権を渡すわけです。
が、こういった手を使うにはやはり、しっかりとした証拠が必要です。証拠がないと、相手に鼻で笑われておしまいになることだってありますので証拠をつかんで足元を固めてから戦いましょう。
「相手が浮気をしたのだから、親権はこっちのモノ」という考えは法律的にはちょっと違います。
裁判では、浮気問題と親権問題は別問題として扱われるからです。
裁判所で親権を争う時、裁判官は子どもの将来を考えます。
しかし、その時、基本となる考え方が、今の親権問題を引き起こしているのではないかと私たちは考えます。
すなわち、子どもの幸せ=母親と一緒に暮らすことと言う考えです。
今までの養育環境を変えないように=母親と引き離さないようにとのことなのですが、暮らしが多様化した今、母親よりも父親のほうが積極的に子どもに関わってきている家庭だってあるのに、それでも母親優先という司法の世界。
いくら父親が親権を欲しても、母親有利なため、泣く泣く子供と引き離される父親はとても多いのが気になります。
奥様に浮気をされても男性が離婚を考えないのは、親権問題がある場合があります。
乳幼児の場合はほぼ100%母親が親権をとることができるのが日本の社会。
つまり、離婚してしまえば子どもは母親に連れていかれてしまうという危機感を感じて離婚しないのです。
しかし、乳幼児の親権は100%母親に行くという話は裁判で争った場合のことですので、裁判に行く前に決着をつければ男性が親権をとることだって可能です。
現にシングルファザーも存在しているわけですから、必ずしも女性しか子育てができないということはないのです。
ただ、うまくやらないと親権をとるのは難しいです。
親権をとるためには、上手に立ち回り、外から埋めていくようにしなくてはなりません。
岐阜浮気調査相談室には、子どもの親権問題に悩む岐阜県内の男性が多く訪れます。
しかし、その中で親権を取るとができたという方も多くいらっしゃいます。
少なからずアドバイスはできると思いますので、親権に悩む男性の方はぜひ、相談に来ていただけたら幸いです。
経験と知識を総動員して、全力でバックアップさせていただきます。
結論父親が親権を取りたいと思ったら、離婚前に示談で済ませる事をお勧めします。
これが一番手っ取り早いです。
絶対裁判にしてはいけません。
「慰謝料請求しない代わりに」「裁判をしない代わりに」「育児放棄を周囲にばらさない代わりに」に交渉するのが一番、親権を取れる可能性が高いのです。
もし、今から親権を取って離婚しよう!と思っている人は上手に動かなければなりません。
母親側に対して、交渉材料となるものをしっかりと集めておきましょう。
一般的に「父親が子供の親権を取る」方法は二つあります。
一つは示談(話し合い)、もう一つは裁判です。
示談(話し合い)であれば、難しい問題ではなく、あくまでも父親と母親とで話し合いなので父親が親権を取る事は普通によくある話で弊社でもたくさんの取得事例はあります。
しかし奥様が弁護士を使って来たり、子供を連れて家を出て行ってしまうと事は違います。
この場合の「父親が子供の親権を取れる」確率は0%となってしまい大変難しい為マスコミでも取り上げられているのです。
注目 弊社のお客様が裁判所の審判で取得できました。
弊社のお客様で奥様の浮気調査依頼がありました。
調査開始と同時期に奥様は子供を連れて家を出て行ってしまい、DV問題と離婚問題を専門に扱っている弁護士の先生を使い親権を取る為の調停の申し立てを裁判所に行ったのです。
しかも夫のDVがあるという理由で警察に「被害届を出し」奥様側の弁護士の先生は裁判所に訴えているのです。
こうなってくると単に浮気調査を行っても役に立ちません。
裁判所に対し「奥様は浮気をしているので子供の親権を父親にして下さい」と言っても「子供の親権問題」と「浮気」は裁判所では別問題だからです。
そして弊社と弁護士の先生・お客様と綿密な打ち合わせを何度も行い奥様側と戦いました。
途中、奥様側からは「夫からこんな酷いDVを受けた」と写真付きの証拠が提出されたり「子供が父親の所に帰りたくない」と言っているビデオも提出されました。
弊社のお客様(男性)は怒りが頂点になります。
それは「妻が浮気をして勝手に子供を連れて家を出て行き、DVをする夫には子供を合わせる事も出来ない、返せない」と言う主張はおかしい!と・・・
しかし裁判所では奥様側が有利に運びお客様が不利になっていきます。
そこで弊社と弁護士の先生とお客様で奥様側より提出された答弁書等を何度も見直して作戦を練り奥様側に回答致しました。
そして約半年間(奥様が子供を連れて出て行ってから10ヵ月)戦った結果「父親に子供を渡しなさい」と言う審判が下りたのです。
お問い合わせいただければ、判決文(コピー)を見て頂くことも出来ます。
平成24年度 各活動団体ぎふサミット
「子どもたちの心を大切に 子どもたちの未来を大切に」
〜夫婦の関係が変わっても親子の関係は変わりません。親子の絆を大切に。〜
平成24年12月29日 岐阜駅北口広場・グランパレホテル水仙の間
総会・シンポジウム・グループセッション(9:30〜12:00グランパレホテル 水仙の間)
基調講演:「離婚訴訟・継続性の原則に勝った!その秘訣」
フェイスブック:http://www.facebook.com/events/list#!/events/135051633315065/
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