更新日:2022/7/18

1・相手から離婚請求された時の武器になる
浮気している配偶者が突然「離婚してください」と言ってくることがあります。
その場合のほとんどが「性格の不一致」を主張してきます。
そのような場合に「性格の不一致」ではないことが証明できれば、相手からの離婚請求に応じなくても良くなります。
2・浮気相手に慰謝料請求できる
離婚するしないにかかわらず浮気した相手に慰謝料請求できます。
3・配偶者の行動や言動の真実が分かる
浮気している配偶者の行動を調べることにより、浮気の度合い、接触回数などを確認するころにより言っている事と本当の内容の確認しておくことで、離婚や慰謝料請求の時に役に立ちます。
まとめ
良くある話で、奥様が浮気をしている場合に多いパターンなのですが、浮気をしていることを隠し、相手有責で離婚しようとする、しらばっくれたまま性格の不一致と言うことにして離婚しようとすると言うことがとても多いのです。
離婚後に奥様が浮気をしていたと言う証明をするのは難しいので、少しでも怪しいと感じた時は、離婚をする市内に関わらず、証拠を集めておいた方が賢明です。
有責配偶者の方からの離婚の申し出は認められにくいようですのですし、相手の言うこととの矛盾を指摘する材料にもなるでしょう。
例えば、今多いのはDVを受けていたと言う訴えですが、当探偵事務所では、きっちり報告書を作成しますので、殴られたなどと言い張る日などの行動を立証することはできるわけです。
一つウソが判れば当然裁判員などの心証も変わってきますので、証拠があるのとないのでは雲泥の差となります。
厚かましく、慰謝料などを請求してくる女性もいますので、それに対抗するのにも浮気の証拠は十分な盾になるでしょう。
相手の浮気の証拠は、攻撃だけではなく、身を守る鎧にもなりえると言うことです。
この記事を書いた人

代表 加藤なぎさ
主任加藤正明と共に大手都市銀行の裁判資料用の調査と報告書を2万件以上作成しその資料で裁判を全勝に導いてきている実績有り。
そのノウハウを低料金で、一人でも多くの悩んでいる方の手助けになりたいと立ち上げた会社です。
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