
自分のパートナーに慰謝料請求するのは簡単です。
それは相手に伝えればいいだけです。
しかし浮気相手となると話は変わってきます。
いったいどこの誰?
どうやって慰謝料払ってって言えばいいの?
直接会って話すのはちょっと嫌だな…
そんな風に思いませんか?
直接「慰謝料下さい!」と言えるならそれでいいのですが、そうでない場合は相手の身元を確認し、内容証明を送るのが一般的です。
冷静に話し合いができない相手の場合も同様に内容証明が有効になるでしょう。
内容証明は作成の方法などがあるので弁護士に頼んだ方が間違いはありません。
変な作成の仕方をして逆にこちらが不利にならないようにきちんと弁護士に相談してくださいね。
慰謝料請求できるのは浮気が発覚してから3年以内で、浮気が原因で夫婦生活に溝ができた場合に限ります。
また、不貞行為が複数回あったことが証明できなければ裁判になった時に不利になる可能性が出てきますのでしっかりと証拠は取っておきましょう。
内容証明作成は弁護士と行政書士とちらが良いか?
慰謝料請求の為の内容証明を浮気相手に出す場合弁護士に依頼する方が間違いありません。
理由は、もし浮気相手が慰謝料請求に応じない場合、裁判で争う事になるからです。
◆弁護士に依頼するメリット
- 法的に有効な形式で作成してもらえる
- もし裁判になってしまっても対応してもらえる
◆弁護士に依頼するデメリット
- 費用が行政書士より少し高い
◆行政書士に依頼するメリット
- 費用が安い
- 裁判になった場合対応してもらえない
- 裁判になった場合、弁護士に相談すると受けてもらえない場合が多い
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