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離婚後300日以内に生まれた子供は、前夫の子供として扱われますので、明らかに違うと判ってはいても戸籍には自分の子供として記載されることもあります。

 

また、男性には奥様の子供が本当に自分の子供かわからないと言う部分もあり、不安に思うこともあるでしょう。

 

今はDNA鑑定が簡単にできる時代ですので、不安に思った男性が鑑定を依頼するケースが多々あるようです。

その結果、自分の子供であれば良いのですが、違った場合は大変です。

 

どちらのケースも自分の子供ではなくても、戸籍には自分の子供として記載されていますので、養育にかかるお金や、将来的な遺産の分配までその子供にかかってくることになり、本来の自分の子供にいきわたる分が少なくなる恐れがあります。

 

そういったデメリットを避けるために、自分の子供ではないと判断された子供に対し、嫡出否認、または親子関係不在の申したてをすることが、法律で認められています

嫡出否認は家庭裁判所に申し立てをします。

こちらの申し立ては子供の出生を知った時から1年以内に申し立てをしないといけないので、早めに対処しないといけません。

 

その時期を過ぎると、今度は親子関係不在の申し立てになるのですが、こちらはかなり難しいのです。

と言うのも、子供を守る法律が強いので、なかなか認められることは少ないのです。

妻が認めていて、なおかつ、DNA鑑定結果があることが前提で、もしかしたら認められるかもしれないと言う程度ですので、弁護士を挟んで申し立てするのは必須条件となるでしょう。

 

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